休業と休職の違い
休業と休職の明確な違いについてご存知でしょうか?
一般的に、言葉が似ていることから混同されることも少なくないですが、両者は全く異なる意味で用いられています。
休業とは、企業と従業員との間で労働契約関係が続いている中で、企業もしくは従業員側の事情により、業務免除を命じられた上で、休暇を取得することを意味します。
従業員の事情により休業する場合は、企業側に給料の支払い義務は発生しませんが、企業側の事情で休業となった場合は、企業側が平均賃金の60%以上の休業手当を支払うよう義務付けられております。(労働基準法第26条)一方、休職とは、企業と従業員との間で労働契約を継続した状態で、一定期間の業務停止を命じることを指します。
労働基準法における規定はありませんが、主に従業員側の状況・勤務態度等に何らかの問題があり、企業側が従業員に対して業務停止を命じるか、従業員からの申し出を承認する形で行われるのが一般的です。休職の期間中は、休業とは異なり、企業側に賃金の支払い義務はございません。
このように、休業と休職とでは、賃金の支払い義務の有無に違いがございますので、人事担当者様は覚えておくと良いかもしれません。社内の労務管理に関することで何かお困りの際は、お気軽に【社会保険労務士事務所アルモニー】にご相談ください。
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