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お問合わせ

残業の上限とは?

  • 労働基準法で定められた「法定労働時間」では、1日8時間・1週間40時間を超えて労働させることを禁じています。
    従って、この時間を超えて従業員に残業させると違法になってしまいますが、どこの企業様でも、上記の上限を超えて残業してもらう必要が発生する場合もあるかと存じます。

    その場合は、あらかじめ使用者様と労働組合の間で36協定(労働基準法第36条)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出を行う必要がございます。
    36協定では、一般労働者の残業時間の上限を、1週間15時間・1か月45時間と定めておりますが、繁忙期や一時的に需要がある場合は、特別条項付き協定を締結することにより、上記の残業上限を超えて残業させることも可能です。

    しかし、長時間労働が常態化するような職場環境は、従業員のメンタル不調・過労死などのリスクを増加させてしまう可能性もございます。【社会保険労務士事務所アルモニー】では、メンタルヘルス不調者対応の専門家である精神保健福祉士が、従業員個別面談を行っております。面談内容や料金等でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

  • 残業の上限とは?

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