よくあるご質問
よくあるご質問や疑問に対する解答をまとめたページです。
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よくあるご質問
Q : ストレスチェックをやる利点とは?
厚生労働省は次の4つを掲げています。
1.ストレスへの気づきを促し、個々のメンタルヘルス不調のリスクを下げる事
2.検査結果の集団分析を通して職場全体の改善
3.ストレスの高い者を早期発見し医師による面接指導に繋げる事
4.働きやすい職場の実現を通じて生産性向上にもつながる事
このように、個々人の健康管理から会社全体の生産性向上につなげるというのが実施の利点となります。
Q : ストレスチェックを実施しないことによる罰則はあるのでしょうか?
法律上の罰則規定はありません。
ただし、ストレスチェックの実施にあたって行う衛生委員会での調査審議と結果の保存、
ストレスチェックの実施や面接指導実施状況に関する労働基準監督署への報告がなされなかった場合の罰則規定があります。
実施対象事業場にもかかわらず報告書が提出されなかった場合、是正勧告や指導を受ける可能性があります。
Q : ストレスチェックの実施が義務となる条件とは?対象者は?
支社、支店といった事業場単位で、50名以上働いている事業場が対象となります。
この時、パートやアルバイトも人数に含まれます。
労働時間から見ると、通常の従業員の2分の1以上勤務している人は対象です。
その為、例えば同じ○○株式会社の支社ABCを見ると、以下のようになります。
【 支社A 】正社員40名 アルバイト10名 → 対象
【 支社B 】正社員20名 アルバイト40名 → 対象
【 支社C 】正社員30名 アルバイト10名 → 努力義務
Q : ストレスチェックはいつ行うもの?期間や頻度は?
ストレスチェックは、平成27年12月施行開始から、
年に一回行う事が義務付けられています。
一回行うにあたっての流れとして、衛生委員会での会議・告知から実際の実施日でのストレスチェック用紙の配布・
回収・分析・結果の返却・改善・報告書の提出…などといった行程があるため、3ヵ月~5ヵ月はかかると思われます。余裕を持った取り組みが必要です。
Q : ストレスチェックの結果集計などを行う実施者は、誰が行うもの?誰でもできるのか?
ストレスチェックの実施者には、一定の資格が必要です。
医師・保健師・一定の研修を受けた看護師・一定の研修を受けた精神保健福祉士が該当します。
Q : ストレスチェックとは、どのような内容が問われるのか?
次に掲げる内容が含まれるものを言います。
(例は職業性ストレス簡易調査票の項目から)
1.職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
(例:職場の対人関係でのストレス
「私の職場の雰囲気は友好的である」
2.心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(例:疲労感
「何をするのも面倒だ」
3.職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(例:上司のサポート
「あなたが困ったとき、上司の方はどのくらい頼りになりますか?」
4.上記①~③について個人ごとのストレスの特徴及び傾向を数値・図表で表したもの
ストレスチェックの内容は、事業場ごとに変えてよいと言われています。ただし、変更・追加された内容は科学的根拠に基づくものでなければなりません。
Q : ストレスチェックを受けた事で従業員への取り扱いを変えても良い?
ストレスチェックを受け、 結果を知った事による解雇、配置転換などの取り扱いは『不利益取り扱い』として禁じられています。 また、人事部等人事の裁量権がある方がストレスチェックの結果を知ってはいけません。 これらに関して、指針の中で従業員への不利益な取り扱いを防止する規定が公表されています。 詳しくは用語集の『不利益取り扱い』の欄をご確認ください。
Q : ストレスチェックの受検率が低くなってしまう原因とは?
3つの原因が考えられます。
1. ストレスチェックの実施の詳細について従業員への周知が不十分
2. ストレスチェックの回答内容によって不利益を受けるかもしれない不安
3. 受検、提出への抵抗感、圧力がある
周知が十分でない場合、存在を認知していない、又は「どうせ提出しても何も変わらない」と誤解しているかもしれません。
また、提出する事への抵抗感がある部署にこそ、組織の問題点が隠されている場合もあるので、注意しながら勧奨する必要があります。
Q : ストレスチェックの結果はどのように配布すべき?
ストレスチェックの結果は、
実施者から本人に通知されます。
他の人の目に結果が分からないような形で封書、又は電子メールの形で送られるのが一般的です。
労働安全衛生法第66条の10第2項但書において、実施者がストレスチェックの結果を従業員本人の同意なく
事業者に提供する事は禁止されています。そして、第三者に結果を漏らすことも同様に禁止されています。
アルモニーでは 密封した上で従業員に返却しています。
Q : ストレスチェックの実施者になりたくないと産業医が言っているがどうすればよいか?
外部の機関に相談してみましょう。
産業医の方にとっても、ストレスチェックは業務が多岐にわたり大変なもの。
共同実施者という形式をとる事も可能です。
アルモニーでは実施者になることも可能です。産業医の負担を軽減し、事後の面接指導に専念してもらえるようにします。お気軽にご相談ください。